日頃気になってる「二次創作」と、著作権法上の定める「二次創作物」について。
有斐閣「著作権判例百選第4版」別冊ジュリスト198号(2009.12)p56-57掲載、[27]二次的著作物の範囲 ポパイネクタイ事件:上告審
判旨から「一話完結形式の連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。けだし、キャラクターといわれるものは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということができないからである。」
じさばどん