第3章 アクセスコントロール等に関する保護の強化
アクティベーションを含むことの明確化なんだけど、アクティベーションの場合ライセンスサーバが常に動いている必要があるので著作権者にライセンスサーバを動かし続ける義務があると思うんだけどどう書こう
"PostgreSQL 9.6まではテーブル全体を検索するシーケンシャルスキャンなど一部のスキャンでしかパラレル処理できませんでしたが、PostgreSQL 10からインデックスに対するスキャンもパラレルに処理できるようになリました。" / https://www.ntt-tx.co.jp/column/postgresql_blog/20180222/
全般的にこのダウンロード違法化は音楽・動画の時点で実効力のない法律で、範囲が拡大されても同様 みたいなことが読み取れる。
違法ですって広報出すために法律変えるのやめようよ…。<音楽・動画の時点でそういうやつっぽい
送信可能化権はあくまで著作者が保持しているため、送信可能化の許可不許可を判断する権利は著作者が保持している。
そのためコンテンツの内容からコンテンツが違法にアップロードされた物かどうかを判断することは出来無い。
音楽や映像の場合著作者が企業などである場合が多く、送信可能化は不許可である場合が多いと思われるためよく知られたWebサイトから以外にある音楽映像は違法な物であると推測されるが、絵やTwitterのpostだとどうだろうか。
「ユーザがそのアップロードが違法な物であると確信している」上でそれでもダウンロードする場合の行為を違法化するので、その「違法な物であると確信している状態」であっても違法化に反対する理由は存在するのかみたいな論理立てなんだけど、「違法な物であると確信している状態」が強すぎて反論がしにくい。ついでに映像と音楽は違法化されてるのに他はだめなのなんでやという論理立てなのでこれは厳しい感じが。(映像と音楽の時点でマズかったやつだな…)
じさばどん